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依然として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、別添のとおり、本年7月5日以降、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置並びに「在留資格認定証明書の有効期限が経過した方」に対する在留資格認定証明書交付申請に必要な提出書類の更なる簡素化の措置を講じております。
なお、「再入国出国中に在留期限が経過した方」に対する在留資格認定証明書交付申請に必要な提出書類の簡素化等の措置については、すでに実施しているものです。