姫路市では、ロシアのウクライナ侵攻によってウクライナから姫路市へ一時避難したウクライナ国籍を有する方々を支援するため、姫路市ウクライナ避難民支援一時金支給事業を実施します。
当財団は、姫路市からの委託を受け支援一時金の申請受付と支給業務を行います。
ロシアのウクライナへの軍事侵攻に起因し、姫路市の住民基本台帳に記載のある身元保証人又は身元を保証する会社、団体等を頼ってウクライナから姫路市に一時避難したウクライナ国籍を有する方で、以下の全ての要件を満たす避難民の世帯。
※民間住宅等:姫路市住宅管理条例(平成9年姫路市条例第25号)第2条第1号に規定する市営住宅及び兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年兵庫県条例第23号)第2条第1号に規定する県営住宅以外で、民間事業者等が管理する住宅、寮等をいう。
※既に居住者のいる民間住宅等に入居する場合は、上記の2分の1の額になります。
※一時金の支給は、1支給対象者につき、1回に限ります。
2024年3月31日(日曜日)まで(必着)
姫路市に避難した日の翌日から2か月以内に、下記の書類を添えて郵送・持参してください。
※持参する場合は、事前に下記の問い合わせ先まで連絡してください。
〒670-0012 姫路市本町 68番地290 イーグレひめじ3階
(公財)姫路市文化国際交流財団 国際交流担当 姫路市ウクライナ避難民支援一時金支給事業事務局
電話番号:079-282-8950(お問い合わせは、平日の午前9時から午後4時まで)
ファックス番号:079-282-8955