やさしい日本語(にほんご)【ふりがなつき】は こちら(PDF: 245KB)
パートナーシップ宣誓制度とは 何ですか
性的マイノリティーの人が、 パートナー<夫や 妻のような人>だと 宣誓<約束すること>することです。 性的マイノリティーとは、 下のような人です。
・自分は 男で、 男が 好きな人
・自分は 女で、 女が 好きな人
・男も 女も 好きな人
・男も 女も 好きにならない人
・心と 体の 性別<男・女>が 違う人
パートナーシップ宣誓制度は 結婚では ありません。 でも、 宣誓したら、 できることも あります。 例えば、 姫路市では、 市営住宅<市が 持っている 家>に 申し込むことが できます。
姫路市では、 2022年4月1日から パートナーシップ宣誓制度を 始めました。 全員が 住みやすい 街になるためです。 性的マイノリティーの人が 宣誓したら、 宣誓書受領証<宣誓したことが 書いてある 紙>を 作ります。 そして、 二人を 応援します。
宣誓することが できるのは、 下の 全部に 合う人です
①18歳以上です。
②姫路市に 住んでいます。(どちらか 一人で 良いです)
③夫 または 妻が いません。(事実婚<結婚していないけど、 夫婦のように 生活すること>は、 夫 または 妻が いることと 同じです。)
④他に パートナーが いません。
⑤他の 市や 町で 同じような 宣誓をしていません。
⑥結婚できない 関係では ありません。
どうやって 宣誓しますか
①宣誓したい 日を 予約します。 その日の 7日前までに 予約して ください。 12月29日~1月3日までと 祝日は 予約できません。 土曜日、 日曜日、 祝日は 予約できません。
電話か メールで 予約して ください。
電話のとき:079-221-2376
電話できるのは、 月曜日から 金曜日までです。 時間は 午前9時から 12時までと、 午後1時から 4時までです。
メールのとき:jinkenkeihatsu@city.himeji.lg.jp
いつでも メール できます。
②予約の 日は 市役所の 2階の 人権啓発課へ 行きます。 下に 書いてあるものを 持って行って ください。
❶住民票の写し(住民票記載事項証明書)
❷結婚していないことが わかる 紙(戸籍全部事項証明書など)
❸あなたが あなただと わかるもの(運転免許証、 マイナンバーカードなど)
市役所で 宣誓書を 書いて、 出します。
③係の人が 「宣誓書受領証」を いつ 受け取ることができるかを 言います。 その時間に、 市役所の 住民窓口センターへ 行きます。 そして、 「宣誓書受領証」を 受け取ります。 郵送で 送ることも できます。 でも、 切手の お金が かかります。