姫路市文化国際交流財団 国際交流担当

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2022年5月20日 更新

【広報ひめじ6月号】パートナーシップ宣誓制度が 始まりました。

やさしい日本語(にほんご)【ふりがなつき】は こちら(PDF: 245KB)

パートナーシップ宣誓制度とは 何ですか 

性的マイノリティーの人が、 パートナー<夫や 妻のような人>だと 宣誓<約束すること>することです。 性的マイノリティーとは、 下のような人です。

・自分は 男で、 男が 好きな人

・自分は 女で、 女が 好きな人

・男も 女も 好きな人

・男も 女も 好きにならない人

・心と 体の 性別<男・女>が 違う人

パートナーシップ宣誓制度は 結婚では ありません。 でも、 宣誓したら、 できることも あります。 例えば、 姫路市では、 市営住宅<市が 持っている 家>に 申し込むことが できます。

姫路市では、 2022年4月1日から パートナーシップ宣誓制度を 始めました。 全員が 住みやすい 街になるためです。 性的マイノリティーの人が 宣誓したら、 宣誓書受領証<宣誓したことが 書いてある 紙>を 作ります。 そして、 二人を 応援します。

 

宣誓することが できるのは、 下の 全部に 合う人です

①18歳以上です。

②姫路市に 住んでいます。(どちらか 一人で 良いです)

③夫 または 妻が いません。(事実婚<結婚していないけど、 夫婦のように 生活すること>は、 夫 または 妻が いることと 同じです。)

④他に パートナーが いません。

⑤他の 市や 町で 同じような 宣誓をしていません。

⑥結婚できない 関係では ありません。

 

どうやって 宣誓しますか

①宣誓したい 日を 予約します。 その日の 7日前までに 予約して ください。 12月29日~1月3日までと 祝日は 予約できません。 土曜日、 日曜日、 祝日は 予約できません。

電話か メールで 予約して ください。

電話のとき:079-221-2376

電話できるのは、 月曜日から 金曜日までです。 時間は      午前9時から 12時までと、 午後1時から 4時までです。

メールのとき:jinkenkeihatsu@city.himeji.lg.jp

いつでも メール できます。

②予約の 日は 市役所の 2階の 人権啓発課へ 行きます。 下に 書いてあるものを 持って行って ください。

❶住民票の写し(住民票記載事項証明書)

❷結婚していないことが わかる 紙(戸籍全部事項証明書など)

❸あなたが あなただと わかるもの(運転免許証、 マイナンバーカードなど)

市役所で 宣誓書を 書いて、 出します。

③係の人が 「宣誓書受領証」を いつ 受け取ることができるかを 言います。 その時間に、 市役所の 住民窓口センターへ 行きます。 そして、 「宣誓書受領証」を 受け取ります。 郵送で 送ることも できます。 でも、 切手の お金が かかります。